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末期腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(50代)/会社員
傷病名末期腎不全(人工透析)
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額150万円

相談時の相談者様の状況

朝起きた時の嘔吐やむくみがずっと続くため受診したところ、腎機能障害と診断され入院、検査入院の結果、悪性腎硬化症と診断され服薬や食事療法を開始しました。仕事を続けながら通院を続けていましたが、次第にクレアチニンの数値が悪化していき、体は疲れやすくなっていき、むくみも酷くなり悪化し続けていったため液透析を開始することになりました。週3回の透析を受けていますが、体が疲れやすく、掃除などの日常的な家事も難しくなっているため、働くことはできず、障害年金が受給できないか相談に来られました。

相談から請求までのサポート内容

腎不全による透析の特徴ともいえますが、初診から障害年金の要件に該当する症状にまで悪化する迄に10年以上経過しており、病院での初診証明が取れないというケースが非常に多くなっています。今回のケースも、初診日より12年が経過しており、カルテが残っていませんでした。やむを得ず、親族以外の第三者2名に、初診日に関する申立書を記載いただき、それを初診日の証明として申請を進めていきました。

結果

障害厚生年金2級が認められ、年間約150万円の受給となりました。人工透析は前述しましたとおり、糖尿病で受診した日が初診日になるといったケースもあり、相当期間経過してから透析を行うことが多く、初診日の証明が困難です。そのため、あきらめてしまうケースが多いのですが、何か証明する方法がないか、もう一度思いだしてみてください。

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