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慢性腎不全による人工透析で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2024年1月20日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(40代)/会社員
傷病名慢性腎不全による人工透析
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額年額約120万円

相談時の相談者様の状況

会社の健康診断にて以前から糖尿病を指摘されていましたが、自覚症状がなかったため、受診はされていなかったそうです。

数年前に痛みを感じたためそろそろ受診したほうが良いと思い、受診し投薬治療で経過観察されていました。その後、腎機能が低下したため、人工透析を受ける事になったそうです。

その際にインターネットで人工透析について検索していたところ障害年金という制度があることを知ったため、当センターにお問い合わせいただきました。

相談から請求までのサポート

お越しいただきお話をお伺いしたところ、20代の頃に健康診断で高血糖を指摘され、一度検査入院をされたとのことでした。しかし、その時は特に異常なしと診断され経過観察になったとのことでしたので、直近で受診されたところを初診として進めることにしました。

受診状況等証明書を取得し、診断書を作成して頂いたところ、診断書に20代の頃に検査入院をしていたことが記載されていましたが、異常はなかったとの内容であったため、病歴・就労状況等申立書にも検査入院した事実と異常なしであった旨を記載し申請しました。しかし、年金機構から20代のころが初診であるため、受診状況等証明書を取得する旨の通達が届きました。

初診の病院に確認していただいたところ、カルテが破棄されており証明が取れないことが分かりました。何か、証明できる客観的な資料がないか確認したところ、生命保険の申請時に作成した診断書が手に入れることができ、提出しました。

結果

無事に障害厚生年金2級が認められ、年間約120万円の受給となりました。

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