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慢性腎臓病・人工透析で障害年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年6月5日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(50代)/会社役員
傷病名慢性腎臓病(人工透析)
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額年額約220万円

相談時の相談者様の状況

体調がすぐれない日が続いたため病院に行ったところ、肝炎と診断されそのまま入院、糖尿病も患っていることが判明しました。
その後、食事療法を続けていましたが、約15年経過した頃に足のむくみが酷くなっていきました。
また、血糖値もコントロールする事ができなくなり、人工透析を開始することになりました。

相談から請求までのサポート

障害年金の申請をするため、他の事務所へ相談にいったところ、難しいということで手続きまで進めなかったそうです。
なぜなら、初診日は約15年前だったためカルテも診察した履歴も全く残っていなかったため、証明の方法がなかったのです。
しかし、事情を詳しくお聞きしたところ、当時の従業員さんにお見舞いに来てもらったり、入院している間の業務について、病院内で指示していたので、日誌等を見れば受信日を特定できる可能性があることが分かりました。
従業員にも確認したところ、記録は残っていたので、その記録や従業員の陳述により初診日の申し立てを作成し、申請を進めていきました。

結果

障害厚生年金2級が認められ、年間約220万円の受給となりました。
人工透析は初診日は糖尿病で受診した日になったり、相当期間経過してから透析を行うなど、初診日の証明が困難です。
そのため、あきらめてしまうケースが多いのですが、何か証明する方法がないか、もう一度思いだしてみてください。

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