慢性腎不全で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年2月7日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(50代)/会社員 |
傷病名 | 慢性腎不全 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級(事後重症請求) |
年金額 | 年額約60万円 |
相談時の相談者様の状況
腎不全のため人工透析を続けていた際に障害年金のことを知り、奥様が申請したのですが、初診日が特定できないため不支給となりました。その後、心不全も併発し、徐々に悪化していき、日常生活にも支障をきたすようになったため、今後仕事を続けることができるのか不安になりました。
一度は不支給になりましたが、なんとか障害年金を受給することが出来ないかと、当センターへ相談に来られました。
相談から請求までのサポート
腎不全については、糖尿病の初診が20年以上前となっており、様々な可能性を今一度ヒヤリングしましたが、やはり無理であることが分かりました。心不全のみで申請することとし、心不全と診断される前後の症状から現在までの変遷や、職場の配慮や体調に関する理解度についてお聞きし、正確な書類を作成していきました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、年間約60万円の受給となりました。複数の疾患がある場合は、様々な要因が絡み合ってくるため判断が難しくなります。症状や生活実態を正確に伝えるための書類作成が、いかに大切か再確認できた案件です。