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肺気腫で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2025年6月16日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(60代)/パートタイマー
傷病名肺気腫
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約62万円

相談時の相談者様の状況

突如めまい・動悸などの症状が現れ、意識を失い救急搬送をされましたが、傷病名は不明との診断でした。

しばらくは症状はありませんでしたが、その後頻繁に発作や息苦しさといった症状がでるようになったため、再受診したところ肺気腫と診断され、治療を開始しましたが、いつ発作が起こるかわからないことから、お仕事の継続が難しい状況でした。

経済的にもご不安を抱える中で障害年金の制度を知り、当センターへご連絡をいただきました。

相談から請求までのサポート

症状をお聞きすると、3級に該当すると思われましたので、申請にあたっては、どの時点を初診日にするかがポイントになりました。

なぜなら、納付記録の確認をしたところ、救急搬送をされた時点では国民年金、肺気腫と診断を受けられた日は厚生年金に加入されておりましたので、救急搬送された日を初診日とした場合は基礎年金となるため、制度上3級という等級はなく不支給となってしまうためです。

救急搬送された日は肺気腫と診断されておらず、肺気腫としての治療も行っていないことから、肺気腫との因果関係ないものと判断し、厚生年金に加入していた期間である肺気腫の確定診断を受けられた日を初診日として申請を行いました。

結果

無事肺気腫と確定診断を受けられた日が初診日と認められ、障害厚生年金3級(年額約62万円)が決定し、大変喜んで頂けました。

 

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