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双極性感情障害で障害基礎年金2級を取得、年額81万円を受給できたケース

この記事の最終更新日 2026年6月2日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(20代)/アルバイト勤務(休職がちな状態)
傷病名双極性感情障害(躁うつ病)
決定した年金種類と等級障害基礎年金2級
年金額年額約81万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者は大阪府在住の20代女性。当センターのホームページを検索し、来所にてご相談いただきました。
双極性感情障害(躁うつ病)を発症し、気分の波が激しく、気力や意欲が著しく低下する抑うつ状態と、感情が高ぶり衝動的な行動が増す躁状態を繰り返す日々を送っていました。症状が波のように繰り返されるため、生活リズムを一定に保つことが難しく、食事や睡眠にも乱れが生じていました。
仕事はアルバイトとして継続していたものの、体調によって欠勤が重なるようになり、安定した就労が困難な状態でした。対人関係においても気疲れしやすく、外出や他者とのコミュニケーションに負担を感じることが増えていました。日常生活全般において、自己管理が難しい状況が続いていました。
ご相談時にはすでに受診状況等証明書(初診の医療機関に記載してもらう書類)を医療機関へ依頼している状態でした。一見すると症状が落ち着いているようにも見受けられましたが、詳しくお話を伺う中で、日常生活の実態や就労の困難さが明らかになり、障害年金の申請を進めることとなりました。

相談から請求までのサポート

初回面談でご事情を詳しくお聞きしたところ、ご相談者がすでに依頼していた受診状況等証明書の医療機関が、必ずしも障害年金上の「初診日」として認定されるとは限らないことが分かりました。障害年金では、その傷病で最初に医師の診察を受けた日(初診日)が非常に重要であり、初診日がいつであるかによって、受給できる年金の種類や金額が変わってきます。
ヒアリングを進めると、そのさらに以前、幼少期に通院していた小児科での受診が初診日にあたる可能性が高いことがわかりました。そこで、該当の小児科に対して改めて受診状況等証明書の取得をお願いし、正確な初診日を証明する手続きを進めました。
また、アルバイトを継続していたとはいえ、欠勤が続き実態としては就労が非常に困難な状態でした。障害年金の審査では、診断書に記載された日常生活や就労の状況が審査結果に大きく影響します。現在の生活状況や就労上の困難さを主治医に正確に把握していただけるよう、日常生活の具体的な状況を整理した資料を準備し、診断書作成の参考としていただけるようサポートいたしました。こうした取り組みにより、実態に即した内容の診断書が作成され、申請書類全体の整合性を高めることができました。

結果

障害基礎年金2級を取得、年額約81万円の受給が決定しました。

社労士からのコメント 

今回のケースでは、初診日の特定と、診断書に実際の生活状況・就労状況を適切に反映していただくことの2点に特に注力しました。 
アルバイトを継続されていたため、「受給は難しいのではないか」とご不安をお持ちでしたが、勤務の状況、職場での配慮、日常生活での困難さを丁寧に整理することで、実態に即した判断につながりました。 
双極性感情障害の場合、病名だけで判断されるわけではなく、症状の波や就労の実態、日常生活への支障をどのように確認・整理するかが重要になります。申請に不安がある方は、一人で抱え込まず、状況を整理するところからご相談いただければと思います。 

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ 

双極性感情障害(躁うつ病)でお悩みの方も、障害年金を受給できる可能性があります。大阪障害年金サポートセンターでは、双極性感情障害をはじめとする精神疾患での障害年金申請サポートの実績が多数あります。大阪・兵庫・奈良・京都エリアの方はぜひご相談ください。初回相談は無料、成果報酬制のため申請前の費用負担がなく安心してご依頼いただけます。
障害年金の申請代行から書類作成まで、丁寧にサポートいたします。 
📞 06-6360-4023 / HP・LINEからもご相談いただけます。 
 

よくあるご質問 

Q. 双極性感情障害で障害年金はもらえますか? 

A. はい、双極性感情障害は障害年金の対象となる傷病です。ただし、診断名だけで受給が決まるわけではなく、症状の程度や日常生活への支障、就労状況などを総合的に確認して判断されます。 
アルバイトや短時間勤務をしている場合でも、勤務日数や勤務時間が限られている、職場で特別な配慮を受けている、体調の波により安定して働くことが難しいなど、実態として就労に大きな制限がある場合には、受給できる可能性があります。 
双極性感情障害は、症状の波や就労状況の伝え方が重要になるため、ご自身の状況を整理したうえで申請を進めることが大切です。断に迷う場合は、障害年金に詳しい専門家に確認しながら進めることも一つの方法です。 

Q. 双極性感情障害の障害年金は何級になりますか? 

A. 双極性感情障害の場合、日常生活の状況に応じて1級または2級(障害基礎年金)、あるいは1〜3級(障害厚生年金)に認定される可能性があります。自傷他害のおそれがある重篤な状態や、常時介護を必要とする場合は1級、日常生活に著しい制限がある場合は2級が目安となります。就労に著しい制限があり、初診日に厚生年金に加入していた場合は3級の対象となる可能性があります。 

Q. 働きながら双極性感情障害で障害年金を申請できますか? 

A. はい、就労中であっても障害年金を申請することは可能です。アルバイトや短時間勤務であっても、欠勤が多い・職場での配慮が必要・業務の遂行が著しく困難といった実態があれば、受給が認められるケースがあります。大切なのは「就労しているかどうか」ではなく、「日常生活や就労にどれだけ支障があるか」です。 

Q. 双極性感情障害で障害年金を申請する際、初診日はどう証明しますか? 

A. 初診日は、その傷病で初めて医師の診察を受けた日を指し、通常は「受診状況等証明書」という書類で証明します。精神疾患の場合、現在の病名が双極性感情障害であっても、過去にうつ症状、不眠、不安、体調不良などで受診していた医療機関が初診日と判断されることがあります。 
そのため、最初に受診した医療機関がはっきりしない場合や、転院を繰り返している場合は、過去の受診歴を整理しながら慎重に確認することが大切です。 
 

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投稿者プロフィール

大平 一路社会保険労務士
親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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