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慢性腎臓病で障害厚生年金3級(額改定請求で2級)

この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

慢性腎臓病で障害厚生年金3級(額改定請求で2級)を受給したケース 

 

相談者男性(50代)/会社員
傷病名慢性腎臓病
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級 その後額改定請求にて2級
支給月から更新月までの総支給額年額約58万円
受給3か月後に額改定を行い、年額130万円

 

相談時の相談者様の状況

息苦しさを感じたため受診したところ心不全と診断され、心臓の治療を行うことになりましたが、その際に腎機能の低下も見られました。

症状は悪化していき、足や胸の痛みに悩まされるようになり、会社でも短時間での勤務にしてもらう等、配慮がないと就労できない状態になり、いずれ人工透析が必要であることから、設備の有る病院に転院し、心臓及び腎臓の治療を続けていました。

相談から請求までのサポート

心不全のために受診した病院を初診として申請しましたが、後日健康診断の結果を添付するよう指示がありました。

相談者様は診断の中身はほとんど見ていなかったため、指摘事項はなかったと思っていましたが、結果と取り寄せてみると尿蛋白の所見が約10年前に出ていましたので、結果の写しを添付して提出しました。

 

結果

障害厚生年金3級を取得し、年間約58万円の受給となりました。

その後、人工透析を開始したため、3か月後に、額改定を行い、障害厚年年金2級が認められ、年額130万円の受給となりました。

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