慢性腎臓病で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年7月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(60代)/会社員 |
傷病名 | 慢性腎臓病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額約74万円 |
相談時の相談者様の状況
20年程前から会社の健康診断で尿に蛋白が出ていることを指摘されることがありましたが、仕事が忙しく病院へは行かれておられませんでした。
10年前に別の疾患で病院に通院中、血液検査で糖尿病であることが判明し運動と食事で経過観察となりましたが、3年程前の血液検査で腎臓機能の低下がわかりました。
相談から請求までのサポート
当日お越しいただき、お話をお伺いしたところ、倦怠感が酷く医師からは重労働は禁止、2,3年後には透析することになると言われているとのことでした。
現在、お仕事はされておられますが、運転の補助業務のみで労働に制限があり、血液検査の数値も障害年金の認定基準を満たしていることから3級に該当する可能性があると判断しました。
ご相談者様は遡っての請求も希望されていたため、まずは、受診状況等証明書を取得し、障害認定日がいつになるかを確定させました。ちょうど認定日の頃に通院されており、その病院にカルテの有無を確認したところ、カルテは残っていましたが、糖尿病の治療を受けておらず、また、数値も正常値であり障害年金の認定基準を満たしていないことが分かったため、遡っての請求は断念し、現時点の診断書にて請求(事後重症請求)にて申請することにしました。
まずは、診断書作成の依頼にあたり、ご相談者様の日常生活の状況と就労の状況のヒアリングを行い、参考資料を作成しまし、完成した診断書とヒアリング内容をもとに病歴・就労状況等申立書を作成しました。
結果
無事に障害厚生年金3級が認められ、年間約74万円の受給となりました。