特発性間質性肺炎で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2021年10月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(40代)/会社員 |
傷病名 | 特発性間質性肺炎 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 年額約70万円 |
相談時の相談者様の状況
咳が続くようになり、しばらく経過を見たが改善されず、徐々に咳をするたびに呼吸が苦しくなってきたため病院へ行ったところ、肺炎と診断され入院。
退院後も複数の病院にて入院・通院治療を続けるが改善せず、在宅酸素療法を行うことになりました。
相談から請求までのサポート
24時間の在宅酸素療法を行っている場合は、その開始日が認定日となるので、認定日に遡っての請求となりました。
発病からの経過や現在の症状、日常生活の状態をヒヤリングし、申立書を作成し、申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級が認められ、年間約70万円の受給が決定しました。