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シェーグレン症候群・エリテマトーデスで障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年3月25日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(30代)/無職
傷病名シェーグレン症候群/全身性エリテマトーデス
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額58万円

相談時の相談者様の状況

4~5年前に髪が抜けるようになり、しばらく様子をみても症状が治まらないことから心配になり、皮膚科を受診しました。

 しかし原因がわからず大きな病院を紹介していただき受診しましたが、やはり原因はわからず、医師の指示がなかったためしばらく通院はしていませんでした。

 2年ほど経過すると倦怠感や口が渇いたりするといった症状が現れたため、以前とは別の病院へ行ったところシェーグレン症候群の疑いがあると診断されしばらく通院をしていましたが、症状は進行していき、仕事をすることができなくなり退職を余儀なくされたそうです。まだ小さなお子様がいることもあり、経済的にも不安を感じご相談をいただきました。

相談から請求までのサポート

 倦怠感が強く、外出することが難しい傷病であるためお電話でのご面談を希望されました。仕事や家事がこなせないほどの倦怠感がありますが、これといった障害といえる症状がないため自分が障害年金の対象になるのかどうか半信半疑でいらっしゃいました。しかし、お仕事や日常生活に支障が出ていることは間違いないので、対象になる可能性はある旨お伝えし、本当に障害年金の対象になるのかと少し迷っていましたが、やはり可能性があるのならやるだけやってみたいと希望され、一緒に進めていくことになりました。

 初診がどこの病院になるのか、難しいところですが4~5年前の通院では医師より通院の指示がなかったため傷病の診断は出ていたとは断定しづらく、その後セカンドオピニオンで受診した病院を初診としてお手続きを進めていくことにしました。

 現在も通院している病院であったため、診断書の作成はしていただけたのですが、診断名はシェーグレン症候群ではなく数カ月前に確定診断を受けていた全身性エリテマトーデスとされており、初診日もエリテマトーデスについての初診日を記載されておりました。

 症状が出始めたときを初診として申請したい旨、医師に相談したところ、診断書とは別にシェーグレン症候群の初診の証明として受診状況等証明書を作成していただきました。

 現在の日常生活の状況等を申立書にまとめ、申請を進めました。

結果

 無事に障害厚生年金3級が認めれる、年額約58万円の支給が決定しました。対象になるのかどうか半信半疑であったようで大変喜んで頂けました。

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