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慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2021年10月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(50代)/会社員
傷病名慢性腎不全
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額約500万

相談時の相談者様の状況

発症は約30年程前。休日に突然倒れ、その翌日に会社の近くにある病院を受診したところ糖尿病と診断される。数回受診したところで直ぐに近くの大病院へ転院し、その後治療を継続していた。しかし症状は徐々に悪化していき糖尿性腎不全を発症、平成23年より人工透析開始となった。

 

相談から請求までのサポート

糖尿病から腎不全になった場合、糖尿病の初診日を証明する必要があります。しかし、多くの場合、長期間に渡る糖尿病の治療を経て腎疾患となり、その期間が数十年となるケースが多いと言えます。そのため、初診日の証明が最大の難関となります。本件においても、既にカルテは破棄されており、受診状況等証明書を作成いただくことは出来ませんでした。

病院への確認や手続きを進めていく上でご本人が思い出して下さったり、当時の資料が出てきたこともあり、厚生年金での請求が可能になりました。

 

結果

 

障害厚生年金2級の受給が決定し、次回の更新月までに500万円の受給が決定しました。

人工透析の方は、週に3回、半日ほどの治療を余儀なくされます。

そのような環境では、働き続けることはなかなか困難です。

一時は諦めていた障害年金の受給により、大変感謝されました。

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