反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2025年7月15日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(30代)/無職/無職 |
傷病名 | 反復性うつ病性障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額約80万円 一時金約430万円 |
相談時の相談者様の状況
ご主人様とご一緒に来所されました。お困りのご病気は軽度の知的障害・軽度の自閉スペクトラム症、てんかんとうつ病とのことでした。てんかんは抗てんかん薬でコントロールができているとのことでしたので障害年金の対象にはならず、他3つの傷病のいずれか、あるいは複数での申請になるとご説明しました。
ご相談者様は30代前半の女性で、ご主人様と一緒に当センターにご来所されました。ご相談のきっかけは、「障害年金のことは聞いたことがあるけれど、自分が該当するのか分からない」といった漠然とした不安からでした。
ご相談者様が抱えておられたご病気は、軽度の知的障害、軽度の自閉スペクトラム症、てんかん、そして抑うつ状態とのことで、いずれも長年にわたり断続的な治療歴があるとのことでした。
特に日常生活においては、時間の管理や金銭感覚、人との距離感の取り方に大きな困難があり、外出も一人ではままならない状態が続いていました。
てんかんについては、抗てんかん薬の服用により発作はほぼ抑えられており、主治医の見解でも「日常生活に重大な支障はない」とされていたため、障害年金の対象とはなりにくいことを説明させていただきました。一方で、知的障害や発達障害の特性により、就労や社会生活に大きな支障が生じていることが分かり、これらを主な申請根拠とする方向で進めることとなりました。
相談から請求までのサポート
ご本人のお話を詳しく伺っていくなかで、「軽度の知的障害」という診断については、正式な知能検査を受けた上でのものではなく、通院中の医師が診察の中で触れていた程度であることが分かりました。知的障害と診断されている場合、生まれた日が初診日として取り扱われ、初診日証明が不要となる利点がありますが、正式な診断歴が確認できない以上、制度上は適用されません。そのため、他の発達障害または精神疾患を初診とし、原則通りに初診日を特定していくことにしました。
医療機関の記録や家族の証言をもとに調査を進めたところ、初めて精神科を受診されたのが16歳の頃であることが判明しました。このことから「20歳前の障害基礎年金」となり、障害認定日は20歳の誕生日の前日となります。当時は専門学校に在籍されていたものの、集団生活や授業のペースについていけず、登校できたのはごくわずかで、最終的には中退を余儀なくされたとのことでした。
20歳頃の通院先に依頼して当時の診断書を取得するよう手続きを進めるとともに、学生時代から現在に至るまでの生活状況を丁寧にヒアリングし、病歴・就労状況等申立書に反映しました。
退学後も就労支援機関を利用しながらアルバイトにて就労しましたが、数週間から数ヶ月で退職することが続き、安定的な就労は困難な状況でした。また、日常生活においても、調理・掃除・金銭管理などでご主人の支援を常に必要としていることが分かり、こうした点を具体的に申立書に記載し、申請を進めていきました。
結果
障害基礎年金2級(年額約80万円)で決定しました。
5年の遡及請求も認められ、一時金が約430万円の支給となり大変喜んで頂けました。
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