うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2023年6月6日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(40代)/会社員 |
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額約72万円・一時金約350万円 |
相談時の相談者様の状況
25年位前から、不安や不眠などの症状が出始め、次第にアルコールの摂取量が増えていったそうです。勤務中に様子がおかしかったことから、上司に連れられ精神科を受診しアルコール依存症と診断され通院を開始しましたが、しばらくすると改善したため通院を一旦中断しておられました。
しかし、再びアルコールを摂取してしまったため、治療を再開され、障害者手帳を取得した際に障害年金があることを知り、当センターへご連絡下さりました。
相談から請求までのサポート
当日は当センターにお越しし頂きお話をお伺いしました。すでに年金事務所でご相談されておられ、初めて受診した病院にカルテが残っていなかったため、初診日を証明することができず、困っておられました。
当日お持ちいただいた資料には受診を再開された時の領収書はありましたが、一回目の受診を証明するものは手元に何もなく、年金事務所からは第三者証明をすすめられていた状況でした。
そのため、他に客観的に初診を証明できるものがないか例をいくつか提示させて頂いたところ、2件目の病院で初診の病院からの紹介状が残っていることがわかり、さっそくコピーを頂きました。
紹介状を確認すると、初診の病院の終診日が記載されており、通院を中断していた期間が約10年になることが分かったため、社会的治癒を主張し2件目の病院を初診として申請することにしました。2件目の病院はカルテも残っており、認定日時点においても通院したため、遡っての請求も行うため診断書を作成していただきました。
現在の病院にも診断書を依頼し、申請をすすめていきました。
結果
社会的治癒が認められ、障害基礎年金3級の受給が決定し、年間約77万円と約5年分の遡及請求にたいして一時金約350万円の受給となりました。
初診日の特定ができず、受給は無理ではないかと思っておられたことから、大変喜んでいただけました。