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右下肢で障害基礎年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

 

相談者女性(30代)/会社員
傷病名右下肢障害
決定した年金種類と等級障害基礎年金2級

相談時の相談者様の状況

骨移植を行った際に感染症をおこし、右膝が変形し松葉杖無しでの歩行が出来なくなったため障害年金の申請をおこなったが不支給となった。

 

相談から請求までのサポート

基礎年金なので2級または1級に該当する必要があります。2級の要件は3大関節(肩、肘、手首)のうち2関節の用を廃した(筋力が半減し、可動域も半減等)状態ですが、診断書には膝のみの症状しか記載されていませんでした。膝の状態があまりにも悪いため、充分に受給要件を満たすと考えての事だったようです。

実際には股関節についても障害があったため、障害のある部分全てにつき詳細に診断書を記載いただきたい旨をお伝え再度診断書を依頼するようお話しました。また、病歴申立書につきましても、ほとんど記載がなかったため、症状を聞き取ったうえ新たに作り直し、支給申請を行いました。

 

結果

障害基礎年金2級の受給が決定しました。

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