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腰椎椎間板ヘルニアで障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年3月1日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(50代)/無職
傷病名腰椎椎間板ヘルニア
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約120万円

相談時の相談者様の状況

 3年程前に階段を上っているとき腰に痛みを感じ、ご近所の整形外科を受診されました。痛み止めを処方していただき、症状は若干改善しましたが就労できる状態ではなかったため、休職することになりました。

 その後、復職されたのですが、重いものが持てず、中腰での作業が出来ないなど従来の業務ができず、軽易な作業のみを任せてもらうなど、職場からの配慮を得ながらなんとか就労を継続されていました。しかし、徐々に症状が悪化していき、軽易な作業も行うことが出来ない状態となったため、やむを得ず退職することになりました。

 軽易な作業であれば就労できるのですが、思うように動くことができず、なかなか就労先を見つけることができないことから経済面での不安を感じていたところ、インターネットで障害年金のことを知り、当センターへご連絡くださったそうです。

相談から請求までのサポート

 お話をお伺いしたところ、病院は一度も変えられていないとのことでした。初診の病院と現在の病院が同じため、受診状況等証明書の取得は不要になります。

 同じ病院へ継続して通院されていることから約3年前の障害認定日に遡って請求できることをお伝えしましたが、そのころは腰椎椎間板ヘルニアの診断に至っておらず、就労にも大きな影響はなかったとのことでしたので、現在の日常生活の状況等についてヒアリングを行い、申請を進めていきました。症状を記載した参考資料の作成に取り掛かりました。

結果

無事に障害厚生年金3級が認められ、年間約120万円の年金が受給できることとなりました。

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