突発性膝関節骨壊死(人工関節)で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(60代)/パート |
傷病名 | 突発性膝関節骨壊死 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額約58万円 |
相談時の相談者様の状況
突然膝が痛み出したため病院へ行ったところ、膝の骨が壊死しており、人工関節挿入置換を勧められたということでした。パートでお仕事をされていましたが立ち仕事であったため、今後続けられるかどうか、収入面に不安を抱えていた時に障害年金のことを知ったそうです。ご自身で障害年金について色々調べたとのことでしたが、受給できるかどうか、また、どのように進めたらよいのかわからず、当センターへ相談に来られました。
相談から請求までのサポート
お越しいただいたのは手術日の前の週で、入院前に話を聞いておきたいということでした。
人工関節は挿入置換した日が障害認定日になりますので、初診日から日が浅くても申請をすることができます。原則3級となりますので、初診日が厚生年金加入時であれば認定される可能性が高いといえます。
手術後はリハビリのためしばらくは入院し、退院後もリハビリに通うということでしたので、病院へ行くタイミングで診断書の依頼などができ、とてもスムーズに進めることができました。弊社から診断書をお送りした時はすでにご入院中でしたが、ご主人様が入院先へ届けてくださるなどサポートをして下さいました。
手術後すぐに診断書の依頼をしていただけましたので、手術の日から1ヵ月半後には申請することができました。
結果
無事に障害厚生年金3級(約58万円)が決定し、大変喜んで頂けました。