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脳幹出血後 左不全麻痺で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2026年2月15日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(50代)/就労継続支援A型
傷病名脳幹出血後 左不全麻痺
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額年額約120万円

相談時の相談者様の状況

ご相談者様は、数年前に突然の脳幹出血を発症され、緊急搬送先の病院で治療を受けられました。一命は取り留めたものの、左半身に重度の麻痺が残り、リハビリテーションを経て現在は就労継続支援A型事業所に通所されています。

初診日から1年6ヵ月が経過した時点でご自身で障害年金の申請をされましたが、残念ながら不支給という結果となりました。ご本人としては日常生活において多くの支障があるにもかかわらず、なぜ認められなかったのか納得がいかず、再度申請をしたいとのことで弊所にご相談いただきました。

ご面談時に症状を確認したところ、左半身の麻痺が顕著であり、屋外での移動には車椅子が必要な状態でした。左上肢は物を握る力が弱く、日常的な動作にも支障が出ていることが見受けられました。この状態であれば、障害基礎年金2級に該当する可能性は十分にあると思われました。

相談から請求までのサポート

ご相談者様には大変な中、車椅子でお越しいただきました。実際にお会いすることで、日常生活において相当な困難を抱えていらっしゃることが伝わってまいりました。

前回申請時に提出された診断書を拝見したところ、記載内容がお聞きした実際の症状と乖離しており、比較的軽い症状が記載されており、左上肢・左下肢の機能障害の程度や、日常生活動作における制限が十分に反映されていないように見受けられました。この診断書の内容だけを見ると、確かに障害基礎年金2級の認定基準には達していないように読み取れる状態でした。

そこで、ご本人様から日常生活の状況を詳細にヒアリングし、その内容をもとに参考資料を作成し、診断書の作成依頼や病歴・就労状況等申立書の作成を行い、請求手続きを進めていきました。

結果

無事に認められ障害基礎年金2級(125万円)が決定し、大変喜んで頂けました。

本件は認定日請求が不支給となったのち、事後重症請求により認定されたため、初診日から1年6ヵ月時点に遡っての申請はできませんでした。

ご本人様も、最初の申請時にもう少し慎重に準備を進めていればという思いがあったようです。障害年金の請求においては、最初の申請時から、慎重に進めていただきたいと思います。

 

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投稿者プロフィール

大平 一路社会保険労務士
親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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