双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2026年5月30日 文責: 社会保険労務士 大平一路
| 相談者 | 女性(20代)/アルバイト勤務 |
| 傷病名 | 双極性感情障害 |
| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
| 年金額 | 年額約81万円 |
相談時の相談者様の状況
ご相談者は大阪府在住の20代女性。当センターのホームページを検索し、来所にてご相談いただきました。
双極性感情障害(躁うつ病)を発症し、気分の波が激しく、気力や意欲が著しく低下する抑うつ状態と、感情が高ぶり衝動的な行動が増す躁状態を繰り返す日々を送っていました。症状が波のように繰り返されるため、生活リズムを一定に保つことが難しく、食事や睡眠にも乱れが生じていました。
仕事はアルバイトとして継続していたものの、体調によって欠勤が重なるようになり、安定した就労が困難な状態でした。対人関係においても気疲れしやすく、外出や他者とのコミュニケーションに負担を感じることが増えていました。日常生活全般において、自己管理が難しい状況が続いていました。
ご相談時にはすでに受診状況等証明書(初診の医療機関に記載してもらう書類)を医療機関へ依頼している状態でした。一見すると症状が落ち着いているようにも見受けられましたが、詳しくお話を伺う中で、日常生活の実態や就労の困難さが明らかになり、障害年金の申請を進めることとなりました
相談から請求までのサポート
初回面談でご事情を詳しくお聞きしたところ、ご相談者がすでに依頼していた受診状況等証明書の医療機関が、必ずしも障害年金上の「初診日」として認定されるとは限らないことが分かりました。障害年金では、その傷病で最初に医師の診察を受けた日(初診日)が非常に重要であり、初診日がいつであるかによって、受給できる年金の種類や金額が変わってきます。
ヒアリングを進めると、そのさらに以前、幼少期に通院していた小児科での受診が初診日にあたる可能性が高いことがわかりました。そこで、該当の小児科に対して改めて受診状況等証明書の取得をお願いし、正確な初診日を証明する手続きを進めました。
また、アルバイトを継続していたとはいえ、欠勤が続き実態としては就労が非常に困難な状態でした。障害年金の審査では、診断書に記載された日常生活や就労の状況が審査結果に大きく影響します。現在の生活状況や就労上の困難さを主治医に正確に把握していただけるよう、日常生活の具体的な状況を整理した資料を準備し、診断書作成の参考としていただけるようサポートいたしました。こうした取り組みにより、実態に即した内容の診断書が作成され、申請書類全体の整合性を高めることができました。
結果
障害厚生年金2級が認められ、年額約81万円の受給となりました。
受給できないのではないかという不安もありましたが、就労が困難となっている現在の状況や日常生活の支障が適切に反映され、無事に障害年金 受給が決定しました。
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投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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