うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年3月22日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(40代)/無職 |
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額約78万円 |
相談時の相談者様の状況
7年程前から不眠や気分の落ち込むようになり、東京での一人暮らしが困難となったため、帰阪され家族の勧めで精神科を受診されました。
ベッドから起き上がることができず、一日中横になっていることが多い状況でしたが、徐々に回復していき、再び東京へ戻られました。しかし、その後徐々に悪化していき、ご友人のサポートを受けながらなんとか生活されていましたが、やはり東京での生活は困難となったため再び大阪へ戻られました。
大阪へ戻られてからは起き上がることができず、一日横になられている日々が続いていたところ、ご家族から障害年金のことを聞き、弊社へご連絡いただきました。
相談から請求までのサポート
当日、来所いただくことが難しいということでお電話にてお話をお伺いしました。
一度東京へ戻られた際に別の病院へ通院していましたが、大阪へ戻られてからも初診と同じ病院へ通院されていたので、受診状況等証明書の取得が省略できます。また、認定日ごろも同じ病院であったため、遡及分も含め現在通院されている病院へ診断書の作成を依頼することになりました。
ところが、ご本人から『現在通院している病院が初診だと思っていたが、診断書を依頼したところ、初診が別の病院と言われた』との連絡がありました。『カルテに前医があることが記載されており、診断書に書かざるを得ないが大丈夫か』と言われたとのことです。ご本人に確認したところ、一度しか受診しなかったため忘れていたそうです。
早速、初診の病院へカルテの有無を確認していただきましたが、病院は廃院しており、受診状況等証明書の取得ができない状況になってしまいました。カルテの保管期間の5年も過ぎているので残っていない可能性が高かったのですが、どこかで保管されていないか様々な機関に連絡し確認を行いました。その結果、保管していた機関は判明したのですが、やはり、5年経過していることからカルテは既に廃棄されていました。
他に受診したことを証明できるものがないか探していただいたところ、調剤薬局の領収書が出てきました。その、調剤薬局に調剤の履歴を確認していただき、前後に調剤履歴がないことをご記載いただき、領収書と一緒に初診日の証明として提出することになりました。
障害認定日ごろも現在と同じ病院であったため、診断書を2枚作成していただき、病歴就労状況等申立書にも初診の病院は1回のみの受診で合ったことを記載し申請しました。
結果
無事に初診日が認められ障害基礎年金2級の受給が決定し、約5年分の遡及(約400万円も認められました。