自閉症スペクトラム障害、ADHDで障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2025年11月23日 文責: 社会保険労務士 大平一路
| 相談者 | 女性(30代)/無職 |
| 傷病名 | 自閉症スペクトラム障害、ADHD |
| 決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
| 年金額 | 年額約83万円・一時金(遡及分)約430万円 |
相談時の相談者様の状況
ご相談者様は、発達障害(自閉症スペクトラム障害・ADHD)からの二次障害として、うつ病および不安障害を併発されており、継続的な就労が極めて困難な状態にありました。日常生活においても、一人暮らしをされているものの、家事全般の遂行、金銭管理、対人関係の維持など、あらゆる面で支障をきたしている状況でした。
障害年金制度については、通所されている就労支援センターの職員の方から情報提供を受け、当事務所へのご相談に至りました。初回面談時、ご相談者様は制度の複雑さや必要書類の多さに不安を感じておられ、「自分一人では到底進められそうにない」と訴えておられました。そこで、障害年金制度の仕組み、受給要件、申請の流れについて丁寧に説明し、ご本人の状況を時系列に沿って詳細にヒアリングさせていただきました。
相談から請求までのサポート
ヒアリングの結果、初診日は約8年前であり、当時は他県の精神科クリニックを受診されていたことが分かりました。初診日の証明は障害年金請求において最も重要な要素の一つですが、年月が経過していることから、カルテが既に破棄されている可能性も懸念されましが、幸いにもカルテが適切に保管されており、受診状況等証明書(初診日の証明)を無事に取得することができました。
次に、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)時点の診断書について検討いたしました。認定日当時に受診されていた医療機関は、現在も継続して通院されている病院であったため、遡及請求(認定日請求)を行うことといたしました。そのため、現在の病状を反映した診断書と、障害認定日当時(約7年前)の病状を反映した診断書の2通を、主治医に作成依頼することになりました。
診断書作成の依頼にあたっては、ご相談者様の日常生活状況や就労の困難さについて、客観的な事実関係を時系列で整理した資料を作成いたしました。具体的には、日常生活における具体的な支障、対人関係での困難さ、就労継続が難しかった経緯などを、丁寧にヒアリングした内容に基づいてまとめ、診断書の作成を依頼いただきました。
遡及請求を進めるにあたり、一つの懸念点がありました。現在は無職の状態でしたが、障害認定日当時はアルバイト就労をされていた時期があったのです。一般的に就労している事実があると、障害の程度が軽いと判断される可能性があります。
しかし、当時の就労状況を詳しく伺ったところ、職場でのコミュニケーションに著しい困難があり、指示の理解や報告・連絡・相談が適切にできず、頻繁にミスを繰り返していたこと、また短期間で退職を余儀なくされ、その後も就労が継続できていないことが分かりました。このような認定日当時の就労状況や生活実態について、病歴・就労状況等申立書に詳細に記載し、申請を進めていきました。
結果
障害基礎年金2級が認められ、年間約80万円の受給が決定しました。また、遡及請求分も認められ、5年分の一時金(約480万円)も受給できることとなりました。ご相談者様の経済的不安が大きく軽減され、大変喜んでいただけました。
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