注意欠陥多動障害(ADHD)で障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2024年10月20日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(50代)/障がい者雇用 |
傷病名 | 注意欠陥多動障害(ADHD) |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額約79万円 |
相談時の相談者様の状況
幼少期よりコミュニケーションに関する悩みが絶えず、学校でも孤立することが多かったそうです。
高校卒業後就職をしましたが、指示が理解できなかったりミスが多発したりと上手くいかない事が多く、何らかの疾患ではないかと考えるようになり19歳の時に病院を受診しました。
3か月ほど通院を続けましたが、治療効果を感じなかったため15年程は病院受診をしない期間がありましたが、37歳ごろから受診を再開しました。
2年程通院をした後、障害年金の申請を行いましたが、初診の病院にカルテが残っておらず、初診日の証明が出来ないことと、症状が軽く障害等級に該当しないということで不支給となっていました。
それからさらに2年程経過し、再度年金の申請を行ってみたいということで、相談にいらっしゃいました。
相談から請求までのサポート
2年ほど前に申請をしているということでしたが、当時の資料は何も残っていなかったため、年金事務所から当時の申請書類を取り寄せるところからはじめました。
初診の情報についても、やはりカルテが残っておらず、その他の資料も全く残っていなかったため、第三者証明を利用することとしました。
第三者証明の取得には時間がかかりましたが、何とか準備することができ、診断書の依頼の際には、症状がしっかり伝わるよう、日常生活状況を記した申出書を作成し、申請を行うことが出来ました。
結果
一度不支給になっていた案件でしたが、今回は無事障害基礎年金2級に認めら、年間約79万円の受給となりました。主治医に日常生活状況をしっかり伝えることが出来たため、実態に沿った診断書を作成頂けたと思います。また、第三者証明により初診日が認められ、相談者様にも大変喜んでいただけました。