脳出血で障害厚生年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2025年1月31日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(50代)/会社員 |
傷病名 | 脳出血 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
年金額 | 年額110万円および一時金約320万円 |
相談時の相談者様の状況
約3年前に脳出血で救急搬送され、退院後はリハビリを継続しておられました。その結果、一定の状態までは回復されましたが、体と脳に障害が残りました。
障害年金の存在を知り、ご家族と一緒に申請の準備を進めておられましたが、何度も病院と年金事務所とやり取りを繰り返しておられ、何が正しいのかがわからなくなり、当センターにご連絡頂きました。
相談から請求までのサポート
当日はご夫婦でお越しになられました。すでに病院には診断書の作成を依頼されておられ、肢体障害の方は作成して頂けるとのことですが、高次脳機能障害については病院より作成が難しいと言われたそうです。
そこで、どこかで診断書を作成できないか色々とご相談しましたが、どこも断られてしまい、結局、肢体障害の診断書を作成して頂いている病院に記載できる部分の作成をお願いすることになりました。
出来上がった診断書2種類の確認を行ったところ不備が多く、このままでは申請できない状態でしたので、修正していただきたい内容を記載し、診断書と一緒にお渡しいただきました。不明な点について事務の方よりお問合せをいただきましたので、何処に、どのような事項を記載するのか等をお話しさせて頂き、修正を進めていただきました。
症状が固定した6か月目の障害認定日ごろは計測していないとのことで、認定日から3ヶ月以内の障害認定日から半年経過した地点の診断書を作成してもらい遡及請求を行いました。
結果
残念ながら精神疾患では不支給になってしまいましたが、肢体障害で無事に障害厚生年金2級が認められ年約110万円の受給が決定しました。また、遡及分約320万円の一時金も認められ大変喜んで頂けました。