広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2023年12月20日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(40代)/障害者雇用 |
傷病名 | 広汎性発達障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額約78万円 |
相談時の相談者様の状況
大学在学中にアルバイトを始めたところ、仕事が覚えられず、また対人関係をうまく築けないことが続いており、卒業後にハローワークで就労相談していたところ、担当の方から発達障害の可能性を指摘され、病院を受診した結果、発達障害であることが判明しました。
その後、就労移行支援施設に通所し、現在は障害者雇用で就労されていましたが、就労移行支援施設の職員の方から障害年金のことを聞き申請を試みましたが、1人では手続きができないため、就労移行支援施設の職員様を通じて弊社にお問い合わせいただきました。
相談から請求までのサポート
当日は就労移行支援施設の職員様と一緒に来所されました。お話をお伺いすると、現在は週5日7時間就労されていますが、障害者雇用であり、簡単な作業のみにしていただき、適宜休憩させていただくなど、会社から多くのサポートを得ている状況でした。
日常生活においても、同居するご家族からの支援がなければ、1人では生活できないとのことでしたので、2級に該当する可能性はあると判断しました。しかし、申請手続きの前に納付要件を確認したところ、お聞きしている初診日では納付要件を満たしていないことがわかりました。
そこで、もう一度ご相談者様に20歳よりも前に受診したことはないか確認したところ、高校生の頃に一回だけ精神科を受診したことがあることを思い出して頂き、早速カルテが残っているかどうか問い合わせていただいたのですが、やはりカルテは残っていませんでした。
しかし、病院の診察券が残っており、そこに初診日が記載されていたため、それを受診状況等証明書が添付できない申立書に参考資料として添付し、申請を進めていきました。
結果
無事に障害基礎年金2級が認められ、年間約78万円の受給となりました。
一度しか受診していなかったり、病院を転々とされていると、初診の病院を忘れてしまう事がよくありますので、見落としがないよう注意しなければならないと痛感しました。