脳出血で障害厚生年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2023年11月3日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(40代)/会社員 |
傷病名 | 脳出血 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
年金額 | 年額約120万円+一時金340万円 |
相談時の相談者様の状況
3年前に脳出血で救急搬送され、退院後はリハビリを継続しておられました。一定の状態までは回復されましたが、体と脳に障害が残りました。障害年金の存在を知り、ご家族と一緒に申請の準備を進めておられましたが、何度も病院と年金事務所とやり取りを繰り返しておられ、どのように申請を進めてよいのか分からなくなってしまったため、当センターにご連絡頂きました。
相談から請求までのサポート
当日はご夫婦でお越しになられました。すでに病院には診断書の作成を依頼されておられ、身体の麻痺については作成して頂けるとのことですが、高次脳機能障害については生涯の程度が非常に軽いことから、病院からは作成が難しいと言われたそうです。
そこで、他の様々な医療機関も受診し、診断書を作成できないかご相談しましたが、どこからも断られたとのことです。
当センターでヒアリングしたところ、確かに高次脳機能障害の症状は軽く、障害年金の対象となることは難しいと思いましたが、認められなくても申請はしてみたいとのことでしたので、現在受診している病院にて可能な範囲で診断書を作成いただき、肢体障害と精神障害にて申請を進めていくことになりました。
症状が固定した時期は初診日から6カ月目だったのですが、その時点においては筋力等について計測していなかったため、認定日から3カ月以内の診断書を記載いただくことはできませんでした。しかし、認定日から6カ月後の時点であれば計測しているため診断書の作成は可能とのことでした。
症状固定と診断されているため、症状の変化はないはずであり、また僅か6カ月の違いであることから、認められる可能性はあると考え、遡っての請求を進めることにしました。
結果
肢体障害で無事に障害厚生年金2級が決定し、遡及分(340万円)も認められました。残念ながら精神疾患では不支給になってしまいましたが、申請したことで納得することができたとのお言葉をいただき、大変嬉しく思いました。