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高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2024年11月27日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(60代)/無職
傷病名高次脳機能障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約100万円

相談時の相談者様の状況

脳腫瘍のため突然倒れ、救急搬送・手術を受けましたが、後遺障害として高次脳機能障害が残存しました。

リハビリも行いましたが、記憶障害や注意障害、言語障害などがあり、日常生活でも家族からの支援が必須の状況でした。

退院後しばらくして前職には復帰しましたが、これまでと同じようには働けず、降格や減給などもあり経済的にも不安を感じたことから、当センターへご相談いただきました。

相談から請求までのサポート

障害年金は基本的に、働けない方のための制度ではあります。そのため、相談者様のように、日常生活に不自由を感じておられても一般雇用フルタイム勤務の場合は不支給となってしまう例が多くあります。

今回の場合は、専属のサポートスタッフと二人三脚で業務にあたっていることや、2重3重の確認を経て業務を進めていることなど、働く上で多くのサポートを受けておられ、通常の業務は出来ないことから、労働に著しい障害があることが要件である3級に該当する可能性はあると考え、申請を進めていくことにしました。

結果

無事、障害厚生年金3級が認められ、年約100万円の受給となりました。

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