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広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路

 

相談者男性(20代)/無職
傷病名広汎性発達障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級(事後重症請求)
年金額年額約60万円 (月額約5万円)

相談時の相談者様の状況

小学生のころから忘れものが酷く、人の話を聞かない等で、再三担任の先生からも注意される状態でした。

中学、高校も不登校ぎみで高校は中退、その頃から、脅迫観念が強くなり、日常生活にも支障をきたすようになってきました。病院を受診し、治療を続けても悪化する一方で、家族とのコミュニケーションも困難になってきたため、お母様が障害年金の申請を考え、年金事務所へ相談にいきましたが、書類が難しく、なかなか申請が進まないため、当センターへ相談に来られました。

相談から請求までのサポート

初診日は15年前と古いのですが、病院にはカルテが残っていたため、認定日に遡っての遡及請求を希望されました。

しかし、お話を伺うと、当時の傷病名は強迫性障害であり、症状をお聞きしたところ3級該当も難しいと思いました。

強迫性障害は神経症に分類されており、相当重篤であっても、なかなか認められないので、認定されない可能性が高い旨を伝えしましたが、それでも一度請求してみたいとの事でした。

そこで、認定日当時と現時点の診断書の作成を依頼し、書類を作成していきました。

結果

やはり遡及請求は認められませんでしたが、事後重症請求は認められ、障害厚生年金3級が決定し、月額約5万円の受給となりました。

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