広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(20代)/無職 |
傷病名 | 広汎性発達障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級(事後重症請求) |
年金額 | 年額約60万円 (月額約5万円) |
相談時の相談者様の状況
小学生のころから忘れものが酷く、人の話を聞かない等で、再三担任の先生からも注意される状態でした。
中学、高校も不登校ぎみで高校は中退、その頃から、脅迫観念が強くなり、日常生活にも支障をきたすようになってきました。病院を受診し、治療を続けても悪化する一方で、家族とのコミュニケーションも困難になってきたため、お母様が障害年金の申請を考え、年金事務所へ相談にいきましたが、書類が難しく、なかなか申請が進まないため、当センターへ相談に来られました。
相談から請求までのサポート
初診日は15年前と古いのですが、病院にはカルテが残っていたため、認定日に遡っての遡及請求を希望されました。
しかし、お話を伺うと、当時の傷病名は強迫性障害であり、症状をお聞きしたところ3級該当も難しいと思いました。
強迫性障害は神経症に分類されており、相当重篤であっても、なかなか認められないので、認定されない可能性が高い旨を伝えしましたが、それでも一度請求してみたいとの事でした。
そこで、認定日当時と現時点の診断書の作成を依頼し、書類を作成していきました。
結果
やはり遡及請求は認められませんでしたが、事後重症請求は認められ、障害厚生年金3級が決定し、月額約5万円の受給となりました。