気分障害で障害厚生年金2級を受給
この記事の最終更新日 2022年1月10日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(60代)/無職 |
傷病名 | 気分障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級(事後重症) |
支給月から更新月までの総支給額 | 月額約116,000円(加給年金含む) |
相談時の相談者様の状況
30年ほど前から診療内科に通院しており、治療を継続しながら仕事をしておりました。
しかし、定年で仕事を退職したあと症状が悪化していき、日常の生活もままならなくなってきたため、障害年金の申請を行いたいと思い、いつまでに申請したら良いのか、また金額がどれくらいになるのかも全く分からなかったため、年金の仕組みを知りたいという気持ちもあり相談に来られました。
相談から請求までのサポート
すでに60歳を超えていた相談者様は、65歳になれば老齢年金がもらえるのでそれまで待つことも検討していましたが、人によっては障害年金をもらった方が、年金額が高くなる可能性もあることをご説明したところ、申請することを決断されました。
30年前に最初に受診した病院のカルテは既に破棄されていましたが、昔から書類を保管することが習慣であったため診察券は残っていました。
そこに印字されていた日付が初診日であることを申立て、現在の診断書を作成し、出来るだけ迅速に申請までこぎつけました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定。加給年金と併せて約1,400,000円の受給が決定しました。