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うつ病で障害厚生年金2級を受給

この記事の最終更新日 2021年10月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(40代)/無職
傷病名うつ病
決定した年金種類と等級認定日→障害厚生年金3級 申請時→障害厚生年金2級
年金額月額11万円 遡及額330万円

相談時の相談者様の状況

約15年前よりうつ病治療のため通院しているが、改善はみられず、徐々に悪化している状態でした。
初診時に勤めていた会社は休職の後退職となり、その後は回復を待って就職しましたが、しばらくすると症状が現れ退職、その後は療養と退職を繰り返し、その都度悪化していきました。
次第に外出も困難となり生活に対する不安も強くなっていき、当センターへ相談に来られました。

 

相談から請求までのサポート

相談者様は、障害認定日には通常通り勤務していたので、事後重傷(現時点の症状のみ)で請求する事を考えていましたが、発病から現在までの経過を詳しくお聞きしたところ、認定日において相当症状が悪化していたと思われました。
その旨を伝え、約10年前の認定日における診断書を取得していただき、遡及請求を実施。

結果

遡及請求が認められ、認定日3級、申請時点は障害厚生年金2級の受給が決定し、5年分の330万円が一括支給され、月額約11万円の受給となりました。

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