うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2021年10月26日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(40代)/無職 |
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級(事後重症請求) |
支給月から更新月までの総支給額 | 月額約110,000円 |
相談時の相談者様の状況
25年前からうつ病を患い通院、入院治療を行っていましたが、障害年金の存在を知らず申請していませんでした。
年金事務所へ相談にいったところ、一番最初に受診した病院で初診証明を作成してもらうよう指示されたため、病院にて依頼し年金事務所へ再度伺ったところ、その前に別の病院で受診した旨が記載されており、再度その病院を特定し、初診証明を作成してもらうよう指示されました。
しかし、その病院は既にカルテを破棄しており、書類の作成はできないとの事でした。当時の書類も残っておらず、どうやって証明したらよいか分からず、その後の申請もかなり複雑であるため、お母様が当センターへ相談に来られました。
相談から請求までのサポート
どのようなものが初診の証明になるのか分からないので、とりあえず関連するような書類を全て探していただいたところ、国民健康保険で診療を受ける際に発行してもらった市町村の証明書がありました。この書類には、最初に受診した日付が記載されていますので、これを添付して初診の申立書を作成しました。
病歴申立書につきましては、お母様が既に作成していましたが、時系列がバラバラになっていたり、病歴や就労状況とは直接関連のない事項が多かったため、初診の頃から少しずつ状況を思い出してもらい、作成し直しました。
結果
事後重症請求は認められ、障害厚生年金2級が決定し、年間約134万円の受給となりました。