てんかんで障害厚生年金3級を受給できた事例
この記事の最終更新日 2022年1月19日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(30代)/会社員 |
傷病名 | てんかん |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額約約59万円・遡及分約300万円 |
相談時の相談者様の状況
10年程前に発作が起きて以来、長年にわたり発作に悩まされていらっしゃるということでした。いつ発作が起こってもおかしくはなく、常に危険と隣り合わせの生活を送っているため仕事も続けていけるか経済的にも不安を抱えているなかで障害年金の制度を知り、当センターへご相談においでいただきました。
相談から請求までのサポート
お話を伺いましたら、10年程前に発作が起きていましたが、ここ最近では以前に比べて薬により抑えられているということでした。
てんかんの認定は、薬を飲んでいる状態で判断されるので、薬である程度症状が抑えられている場合は対象とならない可能性が高くなります。しかし、詳細に状況をお聞きすると、特にお仕事においては大きな制限があり、日常生活についても制限を受けているように感じました。発作の頻度も含めて受給の可能性はあると思われたためし、申請を進めていくことになりました。
また、同じ病院へ長く通っていらっしゃったため、初めて発作が起きた時から1年6ヵ月後の障害認定日頃のカルテが残っており、その当時の診断書を作成していたくことができました。当時は年に数回発作が起こっていたということでしたので、認定日に遡っての請求も併せて行うことにしました。
結果
認定日、現症ともに障害厚生年金3級が認められ、年間約59万円となりました。
また、遡っての請求も認められ、5年分で約300万円を一時金で受給することができ、大変喜んでいただきました。