アルコール依存症・双極性障害で就労中に障害厚生年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年7月5日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(50代)/A型作業所勤務 |
傷病名 | アルコール依存症・双極性障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級 |
年金額 | 年額 約108万円 |
相談時の相談者様の状況
現在、生活保護を受給されておられますが、今後は生活保護に頼らずに、障害年金と働いて得た収入で生活していくことを希望され、当センターへご連絡頂きました。
うつ病からアルコール依存症も発症し、現在は断酒を継続されていました。何度か就労を試みたのですが長続きせず、数ヶ月での入退社を繰り返している状態でした。
現在はA型作業所で勤務されていますが、体調が悪くなかなか通所できない日々が続いているとのことでした。
相談から請求までのサポート
ご予約いただいた当日、体調が悪く来所が困難ということでしたので、お電話にてお話をお伺いしていきました。
初診の病院が約25年前でしたのでカルテは破棄されていました。2件目、3件目もカルテの破棄や廃院のため初診の証明が取れない状況でした。現在の病院のカルテには初診の病院での受診歴や症状については書かれていましたが、受診日までは記載されていませんでした。
他に何か資料がないか探していただきましたが、何も見つからないとのことでしたので、受診した事実を証明してくれる友人や知り合いがいないか確認したところ、当時、初診の病院に一緒に行ってくれた友人がいて初診日の証明に協力いただけるということでしたので、早速第三者証明を作成していただき、初診日の証明として申請書類に添付しました。
また、談者様はアルコール依存症を発症されており、飲酒を継続している場合は原則として認定されません。そのため、診断書には断酒中であることをしっかりと記載していただく必要があります。できあがった診断書を確認すると、『〇年より断酒継続中』としっかりと記載していただけていました。
一人暮らしであり、また現在はA型作業所に通所していますが、日常生活の状況や作業所での就労状況等につき詳細にヒアリングさせていただき、申請を進めていきました。
結果
初診日の証明が第三者によるもののみだったこともあり、今回の申請は受給は厳しいのではないかと思っていました。
無事に障害厚生年金2級が認められ年間約108万円の受給となり、大変喜んでいただけました。