注意欠如多動性障害(ADHD)で障害厚生年金2級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年4月12日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 男性(30代)/無職 |
傷病名 | 注意欠如多動性障害(ADHD) |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金2級(認定日3級) |
年金額 | 年額約124万円 |
相談時の相談者様の状況
幼少期より不注意や落ち着きのなさが目立っており、大学卒業後に就職しましたが集中力のなさによりミスが多く、適切なコミュニケーションをとることができないことから仕事を続けることができず、短期間での転職を繰り返しているそうです。
ご相談にいらっしゃったときにはお仕事をしておらず、自信を失くして気持ちが落ち込むこともあり今後の生活に不安を感じておられました。
相談から請求までのサポート
幼少期から今までのご様子を詳しくヒアリングさせていただきますと、コミュニケーションの面で困っていたことが多かったようです。また、単純なミスが多く何度注意されても改善しないことから、通常の仕事を継続することは非常に困難であると感じられました。
また、援助がなければ通常の日常生活を送ることができないため、友人に一緒に住んでもらい、様々な点において助けてもらっていることから、障害年金の対象になる旨お伝えし、一緒に申請を進めていくことになりました。
初めて病院へ行かれた時から約3年程経過しておりましたので、初診日から1年6カ月経過した時点まで遡って申請することが出来る旨をお伝えしましたが、当時は一般雇用でフルタイムのお仕事をされていたことから、相談者様は3級でも認められる可能性は低いと考えておられました。
しかし、職場での様子を詳しくお話をお聞きすると、受給できる可能性もあると思いましたので、認定日頃の診断書も作成していただき、お手続きを進めました。
診断書には、認定日当時から仕事がうまくいっておらず転々としていたことや、気持ちの落ち込みがあること、日常生活に支障がでていることなど詳しく記載されておりました。申立書にも併せて当時から今までの日常生活や、これまでのお仕事の状況などを記載し、お手続きを進めました。
結果
無事に障害厚生年金2級が認められ、年間約124万円の受給となりました。遡及請求につきましても、認定日当時は3級が認められ、一時金として約110万円が支給され、大変喜んで頂けました。