広汎性発達障害で就労中に障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年7月5日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(50代)/障害者雇用 |
傷病名 | 広汎性発達障害 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額約66万円 |
相談時の相談者様の状況
30代後半頃から朝起きることができず、仕事を休みがちになったことから心療内科を受診したところ不安障害と診断されました。
その後、別の病院に転院され治療を継続されていましたが、対人関係をうまく築けないことから発達障害の可能性があると感じられ、別の病院で検査したところ発達障害と診断されました。
お仕事は休職と復職を何度も繰り返されていましたが、勤務を続けることは困難であると感じ、長年勤められた会社を退職され障害者雇用で再就職されていました。
相談から請求までのサポート
お話をお伺いしたところ、何件か病院を転院されておられ、現在の病院が5件目の病院でした。初めて受診した心療内科は20年近く前であったため、すでに廃院されており初診日の証明を取得することはできず、また、2件目の病院も廃院していました。
3件目、4件目の病院ではカルテが残っていましたが、1件目の受診に関する情報は全くなく、初診日の証明に繋げることは出来ませんでした。
あきらめかけていた時、2件目の病院のカルテが保管されていると連絡があり、カルテの写しを頂くことができました。そのカルテの内容を確認すると1件目を受診した年月が記載されており、それを初診の証明として提出することにしました。
申請当時に就労されていた職場での状況を詳しくお伺いし、また、単身で生活されていたため、日常生活の状況を詳細にヒアリングを行い、申請を進めていきました。
結果
初診日について、明確な日時まで証明できなかったため、認められるか不安でしたが無事に障害厚生年金3級の受給が決定し、大変喜んでいただけました。