うつ病で就労中に障害厚生年金3級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年7月5日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(20代)/認定日:一般就労 現在:就労移行支援施設利用中 |
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額約58万円 |
相談時の相談者様の状況
4年ほど前に体調を悪くされ、心療内科を受診されました。医師からは休職か退職をすすめられ、半年ほど休職することになり、復帰後は部署を異動し、時短勤務や残業免除などの配慮を受けながら就労されていましたが、症状が悪化し再度休職することになり、復職できず退職されたそうです。
その後、しばらくは自宅で療養し再就職されましたが、やはり働き始めると症状が悪化し休職することになりました。今後の就労は困難となる可能性が高いと思われ、経済的な不安から障害年金の申請を考え、ご連絡をいただきました。
相談から請求までのサポート
ご夫婦で当センターへお越しになられました。お話をお伺いすると、体調を崩されて以降は働き始めると症状が悪化し、休職するということを繰り返されておられました。休職中はほぼ一日横になっており、身のまわりのことも中々一人でできない状態だったそうです。
今回は、初診から現在まで同じ病院へ通院されていたため、受診状況等証明書の取得が不要になります。障害認定日ごろも継続して通院されていたため、遡及請求も視野に入れて申請を進めていくことになりました。
障害認定日ごろは復職されて間もないころでしたが、通常の仕事は難しく、職場から多くの配慮がありましたので、その内容を記載し申請を進めていきました。
結果
無事に障害厚生年金3級が認められ約58万円の受給が決定し、また、認定日請求も認められ一時金として約145万円の受給となりました。
障害認定日ごろは多くの配慮があるとはいえ一般就労の状況であったため、遡って認めてもらうことは出来ないのではないかと思われていましたので、受給が決まり大変喜んでいただけました。