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広汎性発達障害で障害厚生年金2級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2025年4月17日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者男性(40代)/無職
傷病名広汎性発達障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金2級
年金額年額約101万円

相談時の相談者様の状況

相談者様は、幼少期から人間関係の構築に大きな困難を抱えており、小中高といじめや孤立を経験。高校卒業後は食品製造業や電気設備の工場などで働いていましたが、指示が理解できず叱責を受けるなどの困難が続き、最終的に退職、以降は派遣社員として働きながらも、人間関係の不和や孤立感に悩まされていました。

20代後半には精神科の受診歴があったものの、診断名が明確にならず通院も長くは続きませんでした。

35歳ごろになってようやく病院を受診し、広汎性発達障害と診断されましたが、それまでの長い空白期間が申請上の障壁となっていました。

相談から請求までのサポート

最大の課題は「初診日の証明」でした。最初に受診した病院がすでに閉院しており、受診状況等証明書を取得することができませんでした。

そこで、初診から次の病院を受診するまでの間に約5年以上の通院していない期間があり、社会的治癒を主張することとしました。

相談者様の生活歴や就労状況を詳細にヒアリングし、「一時的に就労ができていたこと」「通院の必要性を感じないほど症状が落ち着いていたこと」などを根拠に、社会的治癒が成立する旨を丁寧に申立書に記載しました。

結果

障害厚生年金3級が認められう、年間約101万円の受給が決定しました。
通院開始時の初診日の証明はできませんでしたが、社会的治癒の主張が認められ、相談者様より喜んでいただき、大変嬉しく思いました。

 

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