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双極性感情障害で障害厚生年金3級を受給できたケース

この記事の最終更新日 2025年10月13日 文責: 社会保険労務士 大平一路

相談者女性(40代)/無職
傷病名双極性感情障害
決定した年金種類と等級障害厚生年金3級
年金額年額約60万円・一時金(遡及分)約300万円

相談時の相談者様の状況

勤務先でうつ病を発症し、症状が悪化したことで退職を余儀なくされました。退職後は体調が思うように回復せず、再就職への意欲も湧かない状態が続き、ほとんどの時間をご自宅で過ごされていました。外出することも難しく、人と会うことにも強い抵抗を感じておられるご様子でした。

高齢のお母さまが日常生活のサポートをされていましたが、お母さま自身の体力的な限界も感じられる中で、「自分に何かあったらこの子はどうなるのか」という将来への強い不安を抱えておられました。障害年金の制度を知り、ご自身で申請準備を進めようとされていましたが、初診日の証明書類が揃わないという大きな壁に直面し、当センターへご相談いただきました。

相談から請求までのサポート

初診日は約10年前で、まず初診の医療機関へ問合せを行いました。残念ながらカルテの保存期間が過ぎており、受診状況等証明書の作成ができないとのことでした。通常であれば初診日の証明が困難なケースですが、詳しくお話を伺う中で、過去に傷病手当金を申請された際の診断書の写しを大切に保管されていたことが判明しました。

その診断書には初診日の記載があったため、これを参考資料として活用できると判断いたしました。「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、保管されていた診断書の写しとともに、第三者証明などの補強資料を添えて初診日の申立てを行いました。

また、日常生活の状況を正確に伝えることが非常に重要でしたので、ご本人様とお母さまから丁寧にお話を伺い、お時間をかけてヒアリングを行いました。起床から就寝まで一日の流れ、できること・できないこと、服薬の状況、外出の頻度、対人関係での困難さなど、細かな点まで確認させていただきました。その内容を詳細にまとめ、現在の生活の実態が正確に伝わるよう申請書類を作成していきました。

初診日から1年6ヵ月経過した時点(障害認定日)においても、症状悪化により退職されており、日常生活に著しい支障を来している状況が続いていたとのことでしたので、障害認定日当時の診断書も医療機関から取得いただき、遡及請求(障害認定日まで遡っての請求)も進めていきました。

結果

無事に障害厚生年金3級として認定され、年額約60万円の年金受給が決定いたしました。さらに遡及請求も認められ、過去の分として約305万円が一括で支給されることとなりました。お母さまからは「これで少し安心して眠れます」「本当にありがとうございました」とお礼のお言葉をいただき、私どもも大変嬉しく思いました。定期的な収入が確保できたことで、ご本人様も少しずつ前向きな気持ちを取り戻されているとのことです。今後の生活への安心感が、回復への第一歩となることを心より願っております。

 

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